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貨物利用運送事業法施行規則 第十二条 (利用運送約款の記載事項)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(利用運送約款の記載事項)

第十二条

第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類
  2. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  3. 利用運送の引受けに関する事項
  4. 受取、引渡し及び保管に関する事項
  5. 損害賠償その他責任に関する事項
  6. その他利用運送約款の内容として必要な事項

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