(利用運送約款の記載事項) 第十二条 法第八条第一項の利用運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第一種貨物利用運送事業である旨及び利用運送機関の種類二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項三利用運送の引受けに関する事項四受取、引渡し及び保管に関する事項五損害賠償その他責任に関する事項六その他利用運送約款の内容として必要な事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗