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貨物利用運送事業法施行規則 第四十七条 (権限の委任)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(権限の委任)

第四十七条

法に規定する国土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち、下欄に掲げるものに係るものは、地方運輸局長に委任する。

2法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

  1. 第五十一条第二項の規定による命令
  2. 法第五十五条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による立入検査(航空運送に係る第一種貨物利用運送事業に関するもの及び航空運送に係る第二種貨物利用運送事業に関するもの(貨物の集配に係るものを除く。)を除く。)

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