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貨物利用運送事業法施行規則 第五十一条 (申請書等の進達)
平成二年運輸省令第二十号
府省令
(申請書等の進達)
第五十一条
地方運輸局長は、
前条第三項
の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。
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