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貨物利用運送事業法施行規則 第二十四条 (利用運送約款の認可の申請等)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(利用運送約款の認可の申請等)

第二十四条

第十一条の規定は、法第二十六条第一項の規定による利用運送約款の設定又は変更の認可の申請について準用する。この場合において、第十一条第一号中「その代表者の氏名並びに登録番号」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする。

2第十二条の規定は、法第二十六条第一項の利用運送約款の記載事項について準用する。この場合において、第十二条第一号中「第一種貨物利用運送事業である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業である旨」と読み替えるものとする。

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