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貨物利用運送事業法施行規則 第二十五条 (掲示事項等)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(掲示事項等)

第二十五条

第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 第十三条第二号から第六号までに掲げる事項
  2. 第二種貨物利用運送事業者である旨
  3. 貨物の集配の拠点

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