(掲示事項等) 第二十五条 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。一第十三条第二号から第六号までに掲げる事項二第二種貨物利用運送事業者である旨三貨物の集配の拠点 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗