(公衆の閲覧の方法) 第二十五条の二 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗