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貨物利用運送事業法施行規則 第二十五条の二 (公衆の閲覧の方法)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第二十五条の二

第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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