(公衆の閲覧に供することを要しない場合) 第二十五条の三 法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合二第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗