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貨物利用運送事業法施行規則 第二十六条 (事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第二十六条

第二十九条第一項の規定により第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲渡し及び譲受けに係る利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲及び貨物の集配の拠点
  3. 譲渡し及び譲受けの価格
  4. 譲渡し及び譲受けの予定日
  5. 譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡譲受契約書の写し
  2. 譲渡し及び譲受けの価格の明細書
  3. 譲受人が現に第二種貨物利用運送事業を経営していない場合にあっては、第十九条第一項第一号及び第四号、第五号又は第六号並びに第七号に掲げる書類

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