(集配事業計画の変更の届出)
第二十一条
法第二十五条第三項の国土交通省令で定める集配事業計画の変更は、第十八条第二項第四号イ又はロに掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。
2前項の集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した集配事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
- 三変更を必要とする理由
3前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。