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貨物利用運送事業法施行規則 第五条 (第一種貨物利用運送事業者登録簿)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(第一種貨物利用運送事業者登録簿)

第五条

第一種貨物利用運送事業者登録簿は、第一号様式によるものとする。

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(法附則第十条第二項の確認の申請等)

法附則第十条第二項の確認(以下単に「確認」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 法の施行の際現に旧通運事業法第二条第一項第二号の行為に係る同法第四条第一項の免許又は同法第十五条の指定を受けて行っている事業の内容
  3. 当該事業の最近の三事業年度の実績
  4. 業務の提携をしている鉄道又は軌道に係る貨物運送取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 貨物運送取扱事業に該当する事業を営んでいることを示す書類
  6. 貨物の配達を他の者に委託している場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2地方運輸局長は、前項の申請があった場合は、次に掲げる事項を確認するものとし、当該確認をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

  1. 取扱駅その他引き続き経営することができる事業の範囲
  2. 当該事業が該当することとなる貨物運送取扱事業
  3. 利用運送事業又は運送取次事業の相手方となる利用運送事業者の氏名又は名称
  4. 貨物の配達を利用運送で行っている場合は、その運送を利用する運送事業者の氏名又は名称

3第二章、第三章(第四条から第九条まで及び第十五条を除く。)、第四章(第二十一条から第二十八条までを除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条の規定は、確認を受けた者について準用する。

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