条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法施行規則 第六条 (事業に必要な施設)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業に必要な施設)

第六条

第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所
  2. 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海上運送取扱業に係る経過措置)
附則

法附則第十一条第二項の運輸省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第五条第五号及び第二十一条第二項第三号に掲げる事項
  2. 当該事業の最近の三事業年度の実績
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法施行規則第六条(事業に必要な施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(第一種貨物利用運送事業者登録簿) 貨物利用運送事業法施行規則 目次 第七条(財産的基礎) →