(事業に必要な施設) 第六条 法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。一第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な事務所その他の営業所二貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、第一種貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗