(事業計画及び集配事業計画)
第十八条
法第二十一条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一利用運送機関の種類
- 二利用運送の区域又は区間
- 三主たる事務所の名称及び位置
- 四営業所の名称及び位置
- 五業務の範囲
- 六貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- 七利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
- 八実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置
2法第二十一条第一項第三号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一貨物の集配の拠点
- 二貨物の集配を行う地域
- 三貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
- 四
- 五貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)