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貨物利用運送事業法施行規則 第十八条 (事業計画及び集配事業計画)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業計画及び集配事業計画)

第十八条

第二十一条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 利用運送機関の種類
  2. 利用運送の区域又は区間
  3. 主たる事務所の名称及び位置
  4. 営業所の名称及び位置
  5. 業務の範囲
  6. 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
  7. 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
  8. 実運送事業者又は貨物利用運送事業者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置

2第二十一条第一項第三号の集配事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 貨物の集配の拠点
  2. 貨物の集配を行う地域
  3. 貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
  4. 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条又は第三十五条第一項の許可を受けている者にあっては、ニに掲げる事項を除く。)
    1. 各営業所に配置する事業用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の数
    2. 自動運行貨物運送(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第二条第一項第四号に規定する自動運行貨物運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るイに掲げる事項
    3. 自動車車庫の位置及び収容能力
    4. 事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三十四条において準用する同令第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
  5. 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業所の名称及び位置並びに受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、受託者が当該貨物の集配の用に供する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)

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