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貨物利用運送事業法施行規則 第三条 (危険品等の運送の取扱い)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(危険品等の運送の取扱い)

第三条

貨物利用運送事業者は、火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない。

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(登録の職権更正)

地方運輸局長は、法附則第七条第四項(法附則第十二条第二項及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録を更正するときは、更正すべき内容を当該運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に通知し、当該者の書面による確認を受けた上、その内容を運送取次事業者登録簿に記載することにより行う。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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