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貨物利用運送事業法施行規則 第二条 (貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(貨物利用運送事業の適正な運営の確保等)

第二条

貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、確実かつ適切に事業を遂行しなければならない。

2貨物利用運送事業者は、実運送事業者の行う事業及び貨物利用運送事業に関連する貨物の流通に関するその他の事業の正常な運営を阻害しないよう配慮しなければならない。

3貨物利用運送事業者は、荷主又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。

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(通運事業法施行規則の廃止)

通運事業法施行規則(昭和二十五年運輸省令第九号)は、廃止する。

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