(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、貨物利用運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、貨物利用運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。