(登録の申請)
第三十条
法第三十六条第一項の規定により外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業」という。)の登録を申請しようとする者は、法第三十五条第一項に規定する国際貨物運送の区分に応じ、次に掲げる事項を記載した外国人国際第一種貨物利用運送事業登録申請書を提出しなければならない。
- 一法第四条第一項各号に掲げる事項
- 二法人にあっては、次に掲げる事項
- イ代表者及び役員の国籍
- ロ役員の氏名
- ハ資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
- イ
- 三個人にあっては、国籍
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載した事業の計画
- イ利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
- ロ貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- ハその他事業の計画の内容として必要な事項
- イ
- 二利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
- 三外国人国際第一種貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)
- 四利用運送約款
- 五法人にあっては、次に掲げる書類
- イ定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
- ロ最近の事業年度における貸借対照表
- イ
- 六個人にあっては、財産に関する調書
- 七法第三十八条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類