(登録簿) 第三十一条 外国人国際第一種貨物海上利用運送事業者登録簿及び外国人国際第一種貨物航空利用運送事業者登録簿は、それぞれ第二号様式及び第三号様式によるものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗