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貨物利用運送事業法施行規則 第二十二条 (事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)

平成二年運輸省令第二十号府省令
(事業計画及び集配事業計画の軽微な変更の届出)

第二十二条

第二十五条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画及び集配事業計画の変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、利用運送機関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。

  1. 事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる事項
  2. 集配事業計画の変更の場合にあっては、第十八条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項にあっては、貨物の集配を自動車を使用して行う営業所の位置を除く。)

2前項の事業計画又は集配事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書又は集配事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更した事項(当該事項に係る利用運送機関の種類及び新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とした理由

3前項の届出書には、第十九条第一項に掲げる書類のうち事業計画又は集配事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

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