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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十四条 (特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)

第三十四条

第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第七項まで、第三条の二から第十一条まで、第十二条の二から第十二条の十一まで、第十八条第十九条第二十一条から第二十三条まで及び第六十二条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第二十条第一項及び第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第三条第一項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二十一条第一項第三号の集配事業計画又は同法第四十五条第三項の事業計画」と読み替えるものとする。

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