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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第三十五条 (指定の申請)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(指定の申請)

第三十五条

第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 前号の事務所ごとの試験員の数
  4. 試験事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の名簿及び履歴書
  5. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  9. 試験員の選任に関する事項を記載した書類
  10. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  11. 十一
    役員のうちに法第四十七条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

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