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貨物自動車運送事業法 第四十六条 (指定試験機関の指定等)

平成元年法律第八十三号法律
(指定試験機関の指定等)

第四十六条

国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

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