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貨物自動車運送事業法 第四十五条 (準用規定)

平成元年法律第八十三号法律
(準用規定)

第四十五条

第三十八条第二項及び第四十条から第四十二条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、第四十条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。

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