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貨物自動車運送事業法 第四十四条 (事業)

平成元年法律第八十三号法律
(事業)

第四十四条

全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。

  1. 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
  2. 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
  3. 地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
  4. 二以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。

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