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貨物自動車運送事業法施行規則 第四十三条 (聴聞の方法の特例)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(聴聞の方法の特例)

第四十三条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。

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