(指定の取消し等) 第四十一条 国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。2国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗