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貨物自動車運送事業法 第四十一条 (指定の取消し等)

平成元年法律第八十三号法律
(指定の取消し等)

第四十一条

国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第三十八条第一項の指定を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により第三十八条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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