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貨物自動車運送事業法 第四十条 (改善命令)

平成元年法律第八十三号法律
(改善命令)

第四十条

国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

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