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貨物自動車運送事業法 第四十二条 (国土交通省令への委任)

平成元年法律第八十三号法律
(国土交通省令への委任)

第四十二条

第三十八条第一項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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