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貨物自動車運送事業法施行規則 第四十四条 (届出)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(届出)

第四十四条

一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

  1. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
  2. 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
  3. 休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
  4. 第八条第二項、法第二十二条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第二十六条第四項又は法第二十七条の規定に基づく命令を実施した場合当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
  5. 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
  6. 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
  7. 特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
  8. 地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
  9. 地方実施機関が、第三十七条の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長
  10. 適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合地方運輸局長
  11. 十一
    地方実施機関が、第三十七条の二の規定により適正化事業調査員を選任した場合地方運輸局長
  12. 十二
    適正化事業調査員が、転任、退職その他の理由により適正化事業調査員でなくなった場合地方運輸局長

2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号から第十二号までに掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。

3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 届出事項
  3. 届出事由の発生の日
  4. 第一項第十号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
  5. 第一項第十二号に掲げる場合にあっては、適正化事業調査員でなくなった理由

4第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。

5地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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