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貨物自動車運送事業法施行規則 第三十七条の二 (適正化事業調査員)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(適正化事業調査員)

第三十七条の二

地方実施機関は、法第三十九条第四号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。

2地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第二号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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