(適正化事業調査員)
第三十七条の二
地方実施機関は、法第三十九条第四号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。
2地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第二号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
地方実施機関は、法第三十九条第四号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。
2地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第二号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。
3適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。