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貨物自動車運送事業法施行規則 第三十八条 (地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)

第三十八条

地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
  2. 地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

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