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貨物自動車運送事業法施行規則 第三十九条 (地方運輸局長との連絡等)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(地方運輸局長との連絡等)

第三十九条

地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。

2地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

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