(全国実施機関の指定の申請等) 第四十条 第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗