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貨物自動車運送事業法施行規則 第四十条 (全国実施機関の指定の申請等)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(全国実施機関の指定の申請等)

第四十条

第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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