条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法施行規則 第三十六条 (地方実施機関の指定の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(地方実施機関の指定の申請)

第三十六条

第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 指定に係る区域
  3. 事務所の所在地
  4. 地方適正化事業の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法施行規則第三十六条(地方実施機関の指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の十三(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請) 貨物自動車運送事業法施行規則 目次 第三十七条(適正化事業指導員) →