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貨物自動車運送事業法施行規則 第三十七条 (適正化事業指導員)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(適正化事業指導員)

第三十七条

地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。

2地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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