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貨物自動車運送事業法 第二十七条 (事業改善の命令)

平成元年法律第八十三号法律
(事業改善の命令)

第二十七条

国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 事業計画を変更すること。
  2. 運送約款を変更すること。
  3. 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
  4. 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
  5. 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。

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