(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第六十二条
法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
- 一
- 二法第二十三条の規定による届出に係る事項
- 三法第六十条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
- 四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第二十三条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3前二項の規定は、法第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。