(準用)
第六十一条
第四十八条から前条までの規定は、法第五十八条の十六第一項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条から前条までの規定は、法第五十八条の十六第一項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。