条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第五十八条の十六 (登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)

平成元年法律第八十三号法律
(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)

第五十八条の十六

貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識を習得させるための講習(以下「貨物軽自動車安全管理者定期講習」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2第五十八条の三から前条までの規定は、前項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。この場合において、第五十八条の三第三項中「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿」とあるのは「登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関登録簿」と、第五十八条の五第二項中「第五十八条の二」とあるのは「第五十八条の十六第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十八条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第五十八条の十六(登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五十八条の十五(公示) 貨物自動車運送事業法 目次 第五十九条(許可等の条件) →