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貨物自動車運送事業法 第五十八条の十五 (公示)

平成元年法律第八十三号法律
(公示)

第五十八条の十五

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

  1. 第五十八条の二の登録をしたとき。
  2. 第五十八条の四の規定による届出があったとき。
  3. 第五十八条の十二の規定による届出があったとき。
  4. 第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。

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