(公示) 第五十八条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。一第五十八条の二の登録をしたとき。二第五十八条の四の規定による届出があったとき。三第五十八条の十二の規定による届出があったとき。四第五十八条の十三の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は講習事務に関する業務の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第五十八条の十五を開く ↗