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貨物自動車運送事業法 第五十八条の四 (登録事項の変更の届出)

平成元年法律第八十三号法律
(登録事項の変更の届出)

第五十八条の四

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前条第三項第二号及び第三号に掲げる事項の変更をするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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