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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五十二条 (登録事項の変更の届出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(登録事項の変更の届出)

第五十二条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

2前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。

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