(講習事務の実施基準)
第五十三条
法第五十八条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める内容を含むものであり、かつ、告示で定める時間以上行われること。
- 二貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める方法の基準に適合するものであること。
- 三講師の知識及び能力の維持のため、講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
法第五十八条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。