(講習事務規程の記載事項)
第五十四条
法第五十八条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請に関する事項
- 二貨物軽自動車安全管理者講習の日程、公示の方法その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施の方法に関する事項
- 三貨物軽自動車安全管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 四貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者
- 五貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 六講習事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項
- 八講習事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正な受講者の処分に関する事項
- 十貨物軽自動車安全管理者講習の実施に必要な講師の補助者を配置する場合は、補助者の基準に関する事項
- 十一その他講習事務の実施に関し必要な事項