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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五十五条 (帳簿の記載等)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(帳簿の記載等)

第五十五条

第五十八条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習の料金の収納に関する事項
  2. 貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請の受理に関する事項
  3. 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施状況に関する事項

2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、貨物軽自動車安全管理者講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

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