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貨物自動車運送事業法 第五十八条の八 (帳簿の備付け等)

平成元年法律第八十三号法律
(帳簿の備付け等)

第五十八条の八

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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