(登録の取消し等)
第五十八条の十三
国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第五十八条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第五十八条の四、第五十八条の七、第五十八条の八、第五十八条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。