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貨物自動車運送事業法 第五十八条の十三 (登録の取消し等)

平成元年法律第八十三号法律
(登録の取消し等)

第五十八条の十三

国土交通大臣は、登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十八条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 正当な理由がなく、第五十八条の九第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第五十八条の十又は第五十八条の十一の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第五十八条の二の登録を受けたとき。

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