条文くん法令検索 AIに質問する

貨物自動車運送事業法 第五十八条の十二 (講習事務の休廃止)

平成元年法律第八十三号法律
(講習事務の休廃止)

第五十八条の十二

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物自動車運送事業法第五十八条の十二(講習事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条の十一(改善命令) 貨物自動車運送事業法 目次 第五十八条の十三(登録の取消し等) →