(講習事務の休廃止の届出)
第五十八条
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲
- 二休止又は廃止をしようとする日及び休止をしようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。