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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五十六条 (帳簿等の提出)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(帳簿等の提出)

第五十六条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

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