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貨物自動車運送事業法 第五十八条の十四 (国土交通大臣による講習事務の実施等)

平成元年法律第八十三号法律
(国土交通大臣による講習事務の実施等)

第五十八条の十四

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  1. 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
  2. 第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
  3. 前条の規定により第五十八条の二の登録を取り消し、又は登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に対し講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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