(国土交通大臣による講習事務の実施等)
第五十八条の十四
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 一登録貨物軽自動車安全管理者講習機関がいないとき。
- 二第五十八条の十二の規定による講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
- 三
- 四登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が天災その他の事由により講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。
2国土交通大臣が前項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。